2013年1月9日水曜日

スーツも経費?

たまにはまじめな話。
国税庁にこんな通達が。

平成25年分以後の所得税に適用される給与所得者の特定支出の控除の特例の概要等について(情報)

平成25年から給与所得者の所得控除が拡大されるって話です。
業務上、職場上に必要な衣服(スーツや作業着)、書籍(技術書とか、顧客との交流のために必要な雑誌も含まれるとか)、接待に関わる飲食費(顧客主催の新忘年会とかね。同僚との交流の飲み会とはダメ)なんかが、控除対象となるそうで。(勤務必要経費は最高65万円、その他に帰宅旅費や資格取得費も対象)

今までは、スーツはプライベートとの区切りが曖昧なため経費とは認められない、という判決が実際に出てたりする。
まぁ、それが今年からは、給与の支払者(ようは会社)が認め、証明書を発行した場合、経費として計上して確定申告で所得税の還付を受けることが出来る、ってことになります。

とまぁ、給与所得者についてはこう通達が出てるけど、個人事業主はどうなんでしょうねー。
スーツとか経費になるんですかね。

ちょっとそこだけ気になる。

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